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アフィリエイトの表示ルール(ステマ規制・PR表記)チェック

広告であることを分かるようにする、内容を正確にする、プログラムの規約を守る。この3点を、消費者庁と各プログラムの公式情報にもとづくチェックリストにしました。「消費者庁」「Amazon」の印がある項目は公式の記載にもとづき、「実務の目安」は一次情報での要件を確認していないものです。チェック状態は、このブラウザにだけ保存されます。

チェックリスト

進み具合

チェックした項目
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まだの項目

    表記の文例

    消費者庁のQ&Aは、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」の用語を書く方法と、提供を受けた旨を書く方法を例に挙げています。以下は、それを踏まえた参考文例です。実際の表記は、位置や大きさも含めて、読者が気づけるようにしてください。

    ステマ規制で何が変わったか

    2023年10月1日から、広告であるのに広告と分からない表示(いわゆるステルスマーケティング)が、景品表示法違反の対象になりました。消費者庁によると、規制の対象は広告主(商品やサービスを供給する事業者)で、広告主から依頼を受けたインフルエンサーやアフィリエイターは、原則として規制の対象外です。違反した場合の行政処分は措置命令です。

    では、アフィリエイターは何もしなくてよいのかというと、そうではありません。広告主が責任を問われる以上、ASPや広告主から表記を求められるのが普通で、規約違反は提携解除につながります。消費者庁のQ&Aでも、事業者の表示であれば「広告」などと書くことが適当とされています。

    PR表記の書き方と位置

    消費者庁は、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった用語を書く方法を例に挙げています。商品提供なら「A社から商品の提供を受けて投稿している」という文章も適切とされます。一方で、SNSのリプライ欄だけの表記、動画の冒頭だけの表記、「私は〇〇社の社員です」という所属の明示だけでは不十分な例とされています。サイト冒頭に「アフィリエイト広告を利用しています」と書いても、文字サイズや色で一般消費者に分かりにくければ、明瞭とは言えません。

    Amazonアソシエイトの表記

    Amazonは、アソシエイトであることの明記を求めています。ヘルプに「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」という文言例があり、Amazonへのリンクがあるサイトのメインページに掲載する、とされています。このツールの文例欄に運営者名を入れると、この文言を作れます。

    このツールの限界・注意点

    • 法的な適合を保証するものではありません。個別の記事が規制に当たるかどうかは、表示の内容、広告主との関係、見え方で変わります。判断に迷う場合は、ASPの担当者や専門家に確認してください。
    • 「実務の目安」の項目は、一次情報で要件を確認していません。プライバシーポリシーの記載などは、サイト運営上の一般的な備えです。
    • 商品ごとの別の規制は含みません。健康食品・化粧品・医薬品・金融商品・脱毛や美容医療などの広告は、薬機法、健康増進法、金融商品取引法などで別の制限があります。
    • 文例は参考です。広告主やASPが表記の文言や位置を指定している場合は、そちらを優先してください。
    • チェック状態はこのブラウザにだけ保存され、別の端末とは共有されません。
    • 収益の試算は収益シミュレーター、報酬の受け取り条件はASPの手数料と手取りで確認できます。

    よくある質問

    ステマ規制はアフィリエイターも対象ですか?

    消費者庁のQ&Aによると、規制の対象は広告主(事業者)で、広告主から依頼を受けて表示を行うアフィリエイターやインフルエンサーは原則対象外です。ただし広告主と共同して商品を供給しているなどの例外的な場合は対象になりえます。実務上は、広告主やASPの規約でPR表記が求められます。

    PR表記はどの言葉を使えばいいですか?

    消費者庁は、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」の用語を書く方法を例に挙げています。商品提供を受けた場合は、その旨を文章で書く方法も適切とされています。

    PR表記は記事のどこに書けばいいですか?

    消費者庁のQ&Aは、位置を一律には示していませんが、リプライ欄だけ、動画の冒頭だけ、という表記は不十分な例としています。読者が広告だと気づける位置と大きさで、全体を通じて分かるようにしてください。

    違反するとどうなりますか?

    消費者庁の説明では、措置の対象は広告主で、措置命令(誤認の排除や再発防止策の実施など)が出されます。課徴金納付命令の対象にはなりません(優良誤認等の別の不当表示を含む場合を除く)。

    料率・税制の確認日:2026-10-07。確認日は2026-10-07。消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」「ステルスマーケティング規制の概要」:令和5年10月1日施行、規制の対象は広告主(事業者)で、広告主から依頼を受けたインフルエンサー・アフィリエイターは原則対象外(共同して商品を供給している例外的な場合を除く)、措置は措置命令。「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」の用語を書く方法、「A社から商品の提供を受けて投稿している」という記載の例、ツリー(リプライ)のみ・動画冒頭のみ・所属の明示のみは不十分な例。Amazonアソシエイト・セントラルのヘルプ(アソシエイト識別の文言例)。「実務の目安」の項目は一次情報での要件を確認していません。

    本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。