受託契約・発注時の確認チェック
仕事を受ける前に、依頼主へ確認しておきたい条件をチェックして、そのまま送れる質問文面を作ります。まだ確認できていない条件は警告で表示。法律上の判断は行わず、確認漏れを防ぐための道具です。
確認状況と質問文面
- 質問する0 項目
- 確認済み0 項目
- 未確認0 項目
このツールは法律上の助言ではありません。契約内容の有効性や、フリーランス法・取適法が自分の取引に適用されるかの判断は、公正取引委員会・厚生労働省の公式情報や、弁護士・公的な相談窓口で確認してください。
発注前の確認は、トラブルの8割を防ぐ
受託の仕事でよくあるトラブルは、「報酬が思ったより低い」「修正が終わらない」「支払いがなかなか来ない」「納品物の権利の扱いが違った」です。ほとんどは、仕事を始める前に条件を確認しておけば避けられます。ただ、実際には「お願いしにくい」「断られそう」と感じて、聞きそびれがちです。確認項目を決めて、定型の文面で聞けば、角が立ちにくくなります。
このツールの使い方
- 各項目を「質問する」「確認済み」「未確認」から選びます。すでに依頼文や契約書に書かれている項目は「確認済み」にします。
- 「質問する」にした項目が、右側の文面に番号付きで並びます。依頼主の名前や案件名を入れると、文面に反映されます。
- 「文面をコピー」して、メールやチャットで送ります。回答はメールなど記録に残る形でもらいましょう。
「基本条件」(業務範囲、報酬、支払期日、納期、取引条件の明示)が未確認のままだと、警告が出ます。着手前に確認しておきたい最低ラインです。確認後の連絡文面は取引メッセージ文面ジェネレーターが使えます。
フリーランス法(2024年11月施行)の概要
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれます。公正取引委員会のパンフレットによると、主な内容は次のとおりです。
- 取引条件の明示:業務内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法(メール等)で明示する義務。フリーランスに業務を委託する全ての事業者が対象です。
- 報酬の支払期日:給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内。従業員を使用している事業者などが対象です。
- 禁止行為:受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなど7項目。1か月以上の業務委託が対象です。
- 育児介護への配慮・中途解除の事前予告:6か月以上の業務委託が対象です。
なお、下請法は2026年1月1日から「取適法」(中小受託取引適正化法)に改正されています。相手方の資本金などの要件により、フリーランス法と別に適用される場合があります。個別の判断は、公正取引委員会や「フリーランス・トラブル110番」などに相談してください。
このツールの限界・注意点
- 法律上の助言ではありません。契約の有効性、フリーランス法・取適法の適用の有無、条文の細かな要件は、個別の事情で変わります。
- 文面は一般的な例です。依頼主との関係や業界の慣行に合わせて調整してください。
- 質問項目は代表的なものに限られます。業種特有の条件(二次利用、モデル・素材の権利処理、納品後の保守など)は含まれません。
- 「確認済み」の記録は、あなたの自己申告です。実際に書面やメールで残っているかは、ご自身で保管してください。
- 選択状況はお使いのブラウザにだけ保存されます。
よくある質問
フリーランス法は誰にでも適用されますか?
取引条件の明示は、フリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する全ての事業者が対象です。一方、60日以内の支払期日などは、従業員を使用している事業者などが対象で、禁止行為は1か月以上の業務委託、中途解除の予告は6か月以上の業務委託が対象です。詳しくは公正取引委員会の資料で確認してください。
取引条件は口頭でもいいですか?
フリーランス法は、書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)による明示を求めています。口頭だけではなく、記録に残る形で受け取っておきましょう。
「確認済み」にした項目の根拠は残しておくべきですか?
はい。契約書、依頼文、メールなどを保存しておきます。トラブルのとき、確認済みの条件を示す根拠になります。
相手が確認に応じてくれないときは?
基本条件(業務範囲・報酬・支払期日)が確認できない場合は、受注を見送るのも選択肢です。取引上の困りごとは、公正取引委員会・厚生労働省などの相談窓口(フリーランス・トラブル110番)に相談できます。
本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。