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減価償却・少額減価償却資産 判定ツール

パソコンや機材を買ったとき「全額経費にできるか、何年かけて経費にするか」を判定します。取得価額と取得日を入れると、10万円未満・20万円未満・青色申告の特例の可否と、耐用年数にもとづく当期の償却額が分かります。

資産の情報

円
事業に使い始めた日(取得日と異なる場合は使い始めた日)。
10万円・20万円などの判定は、経理方式に合わせた金額で行います。
円
年間合計の上限(300万円・要確認)との比較に使います。
円
「この金額未満」の値。空欄なら取得日から自動判定します。

償却の条件

年
目安です。物によって耐用年数は異なります。国税庁の「耐用年数表」で必ず確認してください。
年経過
新品時から取得時までの経過年数(年未満切捨て)。
%
私用と兼ねる場合は按分(家事按分ツール)。
年分

判定結果

  • 判定に使う取得価額-
  • 特例の上限(この金額未満)-

通常の減価償却をする場合

当期の必要経費算入額(償却費×事業使用割合)
-
  • 使用する耐用年数-
年分月数償却限度額経費算入額年末の残高

月割は事業供用月から12月までの月数で計算(1か月未満は1か月)。最終年は備忘価額1円を残します。

金額で変わる4つの扱い

事業で使う物を買うとき、取得価額によって経費の落とし方が変わります。

  • 10万円未満:買った年に全額を経費(消耗品費など)にできます。
  • 10万円以上20万円未満:3年均等で経費にする「一括償却資産」か、通常の減価償却のどちらかを選べます。
  • 青色申告の少額減価償却資産の特例:従来は30万円未満が対象で、令和8年度の改正で40万円未満へ引き上げる方向です(このツールは取得日が令和8年4月1日以後なら40万円未満で判定。適用の詳細は要確認)。年間合計の上限があります。
  • それ以上:耐用年数にわたって少しずつ経費にします。

使い方

  1. 取得価額と使い始めた日を入力します。判定結果にどの扱いが選べるかが表示されます。
  2. 通常の償却をするなら、耐用年数のボタン(目安)か手入力で年数を指定します。
  3. 結果の年別表で、各年の償却額と残高を確認できます。

例:25万円のパソコン(耐用年数4年)を2026年10月に使い始めた場合、定額法の償却率は0.250。初年度は3か月分で 250,000×0.250×3/12=15,625円です。青色申告で特例の上限未満なら、25万円を全額その年の経費にする選択もあります。

考え方のポイント

  • 定額法は毎年ほぼ同額、定率法は初年度が大きく後半が小さくなります。個人は届出をしなければ定額法です。
  • 特例で全額を経費にすると、翌年以降の経費はなくなります。利益が大きい年に使う、という考え方が一般的です。
  • 中古品は簡便法で耐用年数が短くなります。経過年数が耐用年数を超えていれば「耐用年数×20%」(2年未満は2年)です。

このツールの限界・注意点

  • 制度は改正中です。少額減価償却資産の特例の取得価額上限(40万円未満)・施行日・年間上限・従業員数要件は、一次資料で最終確認できていません。上限額は手入力で変更でき、画面に「要確認」と出る場合は国税庁の最新の案内で確認してください。
  • 耐用年数は資産の種類・用途で決まります。表示している年数は代表例の目安で、実際の資産が別の区分になることがあります。
  • 定率法の償却率データは耐用年数2〜10年と15年のみです。
  • 10万円・20万円の判定は、税込経理か税抜経理かで金額が変わります。ツールは入力値の10%を除いて判定する簡易方式です。
  • 期の途中での売却・除却、資本的支出、リース、減価償却資産の「取得日」と「供用日」の違いなど、個別事情は扱いません。
  • 特例を使った資産は、確定申告書に添付する「減価償却費の計算」欄や明細書への記載が必要です。

どこまで経費にできるか迷う支出は経費にできる?判定ツールで確認できます。

よくある質問

10万円未満のパソコンは必ず全額経費になりますか?

取得価額が10万円未満(または使用可能期間が1年未満)なら、その年に全額を必要経費にできます。事業に使う割合が低いなら、按分した分だけが経費です。

一括償却資産のメリットは?

10万円以上20万円未満の資産を3年で均等に経費にします。月割計算が不要で、途中で売却しても償却を続けます。通常の償却と選べますが、一度選んだら資産ごとに同じ扱いを続けます。

少額減価償却資産の特例は個人でも使えますか?

青色申告をしている個人事業主が対象の制度です(白色は対象外)。取得価額の上限や年間合計の上限、適用期限が改正されているため、このツールの「要確認」表示を参考に、国税庁の最新案内で確認してください。

定額法と定率法はどちらがいい?

個人は届出をしない限り定額法です。定率法は初年度に多く経費にできる一方、計算が複雑で届出が必要です。迷う場合は定額法で問題ありません。

料率・税制の確認日:2026-10-07。少額減価償却資産の特例:財務省「令和8年度税制改正の大綱」(法人課税)に、対象資産の取得価額を40万円未満(現行30万円未満)に引き上げ、適用期限を3年延長する旨の記載を確認(確認日 2026-10-07)。個人(青色申告者)への適用、施行日(令和8年4月1日以後の取得と解釈)、年間合計300万円の上限、従業員数要件は一次資料で確認できていないため「要確認」とし、上限額は手入力で変更できます。10万円・20万円の区分は所得税法施行令の通常の取扱いです。定率法の償却率・改定償却率・保証率、各耐用年数は国税庁の耐用年数表・償却率表の値を使用していますが、この環境から国税庁サイトへ接続できず原本は未参照のため、申告前に原本で確認してください。

本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。