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納品書・検収書作成

納品物と納品日を入れると、検収確認欄と検収期間の注記つきのA4納品書ができます。取引先に署名してもらう「検収書」の様式も作れます。入力内容はこのブラウザの中だけで処理されます。

書類の内容を入力

作る書類
発行者(あなた)の情報
チェックを入れた場合のみ、このブラウザ(localStorage)に保存し、次回から自動入力します。サーバーには送信されません。共用のパソコンでは使わないでください。

宛名・日付

納品物の明細

検収期間の注記

日
「みなし検収」は契約で合意があって初めて効力を持つ取り決めです。発注書や契約書にも同じ内容を入れておいてください。

プレビュー(A4)

印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFになります。検収確認欄は、紙に印刷して署名してもらう、またはPDFに電子署名・押印してもらう使い方を想定しています。

納品書と検収書の役割

納品書は「何を、いつ納めたか」を示す書類です。検収書は、受け取った側が「内容を確認して受領した」ことを示す書類です。フリーランスの仕事では、検収が済んで初めて請求や支払いに進む取引が多く、検収の日付が残っていないと、支払日の起算点や修正対応の終了時期で揉めることがあります。このツールは、納品書に検収確認欄を付けた形と、取引先に署名してもらう検収書の2つの様式を作れます。

検収期間の決め方

検収期間は、納品後に相手が内容を確認する期間です。ウェブ制作やデザインなら7日、ソフトウェア開発なら14日などがよく使われます。たとえば2026年11月20日に納品して検収期間が7日なら、11月27日までです。このツールは、納品日と日数から期限日を自動で計算して載せます。営業日で数えたい場合は、納期・営業日逆算ツールで期限日を出し、備考欄に書き添えてください。

「みなし検収」を入れるときの注意

期間内に連絡がなければ検収完了とみなす、という取り決めは、フリーランス側には支払いが宙に浮かないという利点があります。ただし、一方的に納品書へ書いただけで相手の同意が得られるとは限りません。発注書・契約書・メールなど、相手が同意した記録に同じ内容を入れておくのが安全です。チェックをオフにすれば、「不備がある場合は期間内に連絡してください」という穏やかな文面になります。

検収書の使い方

「検収書」を選ぶと、宛先が納品者(あなた)、検収者が取引先になり、検収日・検収者・検収結果を記入する欄が付きます。メールでPDFを送り、取引先に署名または押印のうえ返送してもらいます。これが済めば、請求書を出す根拠になります。

このツールの限界・注意点

  • 検収期間や検収の効力は、契約の内容によって決まります。書類を出しただけでは法的な効力は保証されません。
  • 書式が、取引先の社内ルールや下請法などの要請を満たすことを保証するものではありません。金額の入った納品書が必要な場合は、請求書や見積書の明細を参照してください。
  • 納品書や検収書を電子データでやり取りした場合は、電子帳簿保存法の電子取引にあたり、保存が必要になることがあります。このツールはデータを保存しません。
  • 納品書そのものは通常、印紙税の課税文書ではありません。ただし、契約内容を含む書面は別です。迷う場合は印紙税 早見・判定ツールを参照してください。

よくある質問

納品書に金額は載せなくてよいですか?

納品書は納品の事実を示す書類で、金額の記載は必須ではありません。金額入りの書類が必要なときは請求書を使います。このツールは数量と単位の明細に絞っています。

検収書は必ず必要ですか?

法律上の必須書類ではありません。ただし、検収の日付が残ると支払いの起算日や修正対応の終了時期が明確になります。メールの返信でも代用できる場合があります。

検収期間は何日が一般的ですか?

契約によって異なります。ウェブ制作・デザインは7日前後、システム開発は10〜30日程度とされることが多い実務慣行です。取引先と事前に決めてください。

発行者情報は保存されますか?

「この端末に発行者情報を保存」にチェックを入れたときだけ、このブラウザに保存します。宛名や納品物は保存されません。

料率・税制の確認日:2026-10-07。検収期間・みなし検収に一律の法定期間はなく、契約(発注書・基本契約)で決める実務上の取り決めとして扱っています。日数の例(7日・14日など)は一般的な実務慣行であり、法令や公的資料で確認した数値ではありません(要確認)。

本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。